熊本県暴力追放運動推進センター

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暴力に負けない心と知識

悪徳商法その他、危険な取引の被害に遭わないために

マルチ商法とはどんな商法?

(1)マルチ商法とは

マルチ商法とは、一定の商品を購入するか、あるいは一定の取引料を支払って会員となり、そして会員を勧誘すればするほど地位が上がり、その会員の販売した商品の利益から利益の分配を受けられるという商法をいいます。この、マルチ商法においては、会員がネズミ算式に増えていくことになっていることに特徴があります。

(2)マルチ商法の欺瞞(人目をあざむき、だますこと。)性

会員がネズミ算式に増えていくというところ、そこにマルチ商法の欺瞞性があるのです。例えばあなたが、5人の会員を勧誘し、そしてその5人がさらに5人の会員を勧誘したとしますと、13代目には2億4,414万625人、日本の人口の約2倍の人数の会員ができてしまうことになりますが、そんなことは絶対にあり得ません。つまり、いずれは続かなくなって破綻してしまう運命にあるといえます。こんなことは人間だれしも少し考えると分かることですが、目先の利益にとらわれだまされてしまうのです。

マルチ商法では、それだけではなく、商品が売れそうもないものであったり、被勧誘者が友人や近所の人であったりしてその後の人間関係がうまくいかなくなったり、結局は取引料や入会のため購入した商品代金を支払っただけに終わってしまう場合が多いのです。

(3)マルチ商法の規制

マルチ商法は、それ自体が法律により禁止されているわけではありません。しかし、特定商取引に関する法律は、会員を取引料が必要なことなどを隠して勧誘したり(事実の不告知)商品の特性などを偽って勧誘したり(不実の告知)することを禁止しており、違反した場合は罰則を設けています。

(4)クーリングオフ

特定商取引に関する法律では、このようなマルチ商法を「連鎖式販売取引」として、次のような規制をしています。

  • 会員を勧誘するときは、連鎖販売であることの内容を知らせ、契約に当たっては、この内容及びクーリングオフについて記載した書面を交付すること。
  • この書面受領の日(あるいは商品代金を支払ったときは、商品を受け取った日)から20日以内にクーリングオフができること。
    また、クーリングオフが行使できないときでも、マルチ商法の危険性に変わりはありませんので、勧誘の手段、方法等から公序良俗に反する行為として契約無効、あるいは不法行為による損害賠償の請求ができる場合がありますので、契約後に少しでも不審に思ったら早めに弁護士等に相談されることをお勧めします。

    (5)消費者契約法との関係

    このような商法の勧誘の話しが不実告知や困惑行為などに該当する場合は、先物取引のところで説明したように、他の商法の場合と同様、追認できるときから6か月以内であれば契約を取り消すことができます。

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