熊本県暴力追放運動推進センター

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暴力に負けない心と知識

暴力団情勢

令和4年の暴力団情勢と特徴的傾向等

全国の暴力団情勢

 全国の暴力団構成員等は平成17年以降減少し、令和4年末現在で約2万2,400人(前年比約-1,700人)とこれまでの最少人数を更新しました。その背景としては、近年の暴力団排除活動の進展や暴力団犯罪の取締りに伴う資金源獲得活動の困難化等により、暴力団からの構成員等の離脱が進んだことが考えられます。(※ 暴力団対策法が施行された平成4年は、約9万600人でした。)
 主要団体(六代目山口組、神戸山口組及び絆會及び池田組並びに住吉会及び稲川会)の暴力団構成員等は1万6,100人(全体の71.9%)であり、依然として広域暴力団の寡占化が顕著であります。

分裂した山口組の対立状態の継続

1 分裂した山口組の対立状態の継続
 神戸山口組が六代目山口組から離脱を表明した平成27年8月末以降、短期間で3団体(六代目山口組・神戸山口組・現絆會)に分裂した山口組は、各団体の間で頻繁に対立抗争事件が発生し、特に六代目山口組と神戸山口組については、令和2年1月、暴力団対策法に基づき、警戒区域等を定めて両団体が「特定抗争指定暴力団等」に指定されましたが、その後も、対立抗争事件が発生するなど、両団体の対立状態が継続しています。
 こうした中、六代目山口組と、神戸山口組から離脱した池田組との間で対立抗争が発生し、令和4年12月、両団体を「特定抗争指定暴力団等」に指定しました。
 今後も引き続き、当該団体の特定抗争指定の期限を延長するとともに、組員の組事務所への立入りや集合等を規制する「警戒区域」を見直し、情勢に応じた措置を講じています。

工藤會情勢

 工藤會については、平成24年12月に「特定危険指定暴力団等」に指定し、以後1年ごとに指定の延長をしているところ、令和4年12月には10回目の延長を行いました。
 警察による工藤會に対する集中的な取締り等を推進してきた結果、主要幹部を長期にわたり社会隔離するとともに、その拠点である事務所も相次いで閉鎖されるなどしました。そうした中、令和3年8月には、福岡地方裁判所において、工藤會総裁に対して死刑判決が言い渡されるなど、工藤會の組織基盤に相当の打撃を与えています。

熊本県内の暴力団情勢

 令和4年末現在における熊本県内の暴力団構成員等は、21組織(前年比-3)約360人(前年比-60人)です。九州では福岡県に次いで2番目に多く、暴力団構成員等の比率は道仁会系が42.6%、六代目山口組系が25.1%、神戸山口組系が3.3%を占めており、全国と同様に広域暴力団の寡占化が顕著となっております。

熊本県内の指定暴力団の分布状況

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適格都道府県センター制度について

適格都道府県センター制度が施行されました(平成25年1月30日)
1適格都道府県センター制度とは
国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが、指定暴力団等の事務所の付近住民等から暴力団事務所使用差止請求訴訟の委託を受けた場合、センターの名をもって一切の裁判上又は裁判外の行為を行うこと(暴力団対策法32条の4第1項)
※熊本県暴力追放運動推進センターは、平成25年7月25日に認定済み
2制度の概要
○暴追センターが、住民からの指定暴力団の事務所使用差止訴訟に関する相談を受けた場合は、暴追センター内の検討部門において弁護士等の専門的知識・経験を有する者の助言、意見を聞いて委託を受けることが妥当かどうかの検討を行い、理事会において最終的に委託を受けるか否かを決定します。
○委託を受けることが決まれば、暴追センターとの間で委託に関する契約書を取り交わします。
○他の住民にも委託の機会を与えるために、委託を受けたことを周知します。
○訴訟に関する手続きは弁護士が行います。

熊本県暴力団排除条例について

熊本県においては、平成23年4月1日に「熊本県暴力団排除条例」が施行され、事業者が暴力団員に対して、利益を提供することを禁止する規定が設けられました。
逆に言えば、県民や企業は、条例にこの利益供与の禁止という規定が入ったことを口実として、暴力団との交際を遮断することができます。
条例は、暴力団を弱体化させるものであり、県民を守るためのものであります。
条例を守ることは勿論、上手に活用することも大切なことです。

暴力団排除条例Q&A

Q なぜ条例を制定する必要があったのですか?
 熊本県における厳しい暴力団情勢を踏まえ、また、九州新幹線の全線開業、熊本市の政令指定都市への移行という県政発展の節目をむかえ、県民生活や社会経済活動の場から暴力団を排除し、暴力団と決別した熊本県を目指すことは、県民の安全確保に伴せ、観光立県熊本の礎となるものです。そのため、県、警察、県民、事業所が一体となって暴力団を排除する取組を進めるための基本となる条例を制定することとなったのです。

Q 暴力団を排除するために、県民や事業所は何をすべきなのですか?
 まずは、暴力団が県民生活や経済社会に悪影響を及ぼす反社会的団体であることをしっかりと認識し、絶対に暴力団を利用したり、協力したり、社会から非難を受けるような付き合いをしないようにしてください。その上で、地域における暴力追放運動等に積極的に参加していただくとともに、暴力団に関する情報を知った場合には、警察へ提供していただくようにお願いいたします。

Q 暴力団員だけではなく、事業所にまで規制を設ける必要はあるのですか?
 事業所の中には、暴力団から脅されて資金を提供し泣き寝入りをしている人もいますが、暴力団と付き合ったり、利用したりすることを悪いと思わない人もおり、暴力団が無くならない原因の一つとなっています。そこで、暴力団との関係を断ち切ってもらうために条例を制定したものです。社会全体で暴力団を排除する気運も高まってきており、この条例の制定を機に、今後、勇気を持って暴力団との関係を拒絶するようにしましょう。

Q 県は暴力団の排除に関してどのようなことをするのですか?
 県が中心となり、関係機関と連携協働して、公共工事等からの排除、少年に対する教育、暴力追放県民大会の開催など、多様な政策を行います。
具体的には
 ・暴力団に関する情報の提供
 ・暴力団員の不当な行為への対処方法等の指導や助言
 ・暴力排除団体への指導や助言
 ・暴力団排除に関する広報啓発
 ・暴力団から危害を被る虞のある人への被害未然防止
 ・暴力団事務所使用差し止め請求等への支援
などを行います。

Q 少年に対して暴力団を排除するための教育が必要なのですか?
 社会では、暴力団を美化する雑誌、漫画、映画が多数存在しており、社会経験の浅い少年は、それらの影響を受けやすく、暴力団に対して憧れを持つ者も少なくありません。しかしながら、暴力団員は、少年に食事を奢ったり、小遣いを渡すなど甘い顔をして近づき、暴力団に加入させた上、覚醒剤等の薬物の密売をさせたり、売春を強要したり、深夜まで働かせるなど違法な行為をさせ、暴力団の活動資金を稼がせているのが現実です。そのために、学校や地域社会において少年に対して暴力団の実態を教え、暴力団に対する誤った考えをなくさせ、暴力団に加入することや暴力団からの犯罪被害に巻き込まれることを防止するための教育を行う必要があるのです。

Q 暴力団の威力を利用するとはどういうことですか?
 事業等をうまく進めるために、暴力団員に不当な行為を依頼したり、暴力団との関係を誇示して取引の相手に圧力を掛けたりすることなどをいいます。例えば、「暴力団の知り合いがいる。」等申し立て交渉ごとを有利に進めたり、もめ事を解決するために暴力団員を利用したりすることです。

Q 暴力団員等に対する金品等の供与とはどのようなことですか?
 県民や事業所が、暴力団に活動資金を提供することとなるものをいい、現金や物品等の財産的利得のあるもの全てが金品等になります。条例では、次のように、事業所が暴力団等に資金提供したり、暴力団に利益となる商取引等をしたりすることなどを禁止しています。
①暴力団の威力を利用する(した)ことへの金品等の供与
②暴力団に協力する目的での、暴力団が得をする金品等の供与
③暴力団の活動に役立つことを知った上での商取引や契約
④暴力団員等に対する不当な優先的な商取引や契約
※①と②の場合には、勧告・公表されることになります。また、これらを受けた暴力団員等も同様の措置を受けます。

Q 暴力団事務所を撤去するためにはどうすればいいのですか?
 まずは警察や当センターに相談をして下さい。暴力団事務所の撤去は、県民の安全及び平穏な生活を確保するためには、重要なことです。警察では、これらの撤去活動を支援するため、暴力団事務所の設置を中止するように通告をするとともに、暴力団に関する情報提供や、撤去活動への指導助言、撤去活動をする者の保護を行います。警察、行政、住民の方々が協力して、暴力団事務所の撤去を推進していきましょう!

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